---CATVなのにNHK受信料払ってる奴はバカ---at CS---CATVなのにNHK受信料払ってる奴はバカ--- - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト104:名無しさん@お腹いっぱい。 07/07/20 19:25:02 総務省に電話して聞いてみた。 明確な回答が得れたのは以下のもの。 ・総務省の見解は、NHKと同じ。 ttp://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_qa_a03.html CATVの視聴者もNHKと契約しなければならない。 ・放送法2条1号の「放送」には、CATVの放送は含まれない。 ・放送法32条の「協会の放送」の「放送」は、放送法2条の「放送」と同じ。 しかし、以下の反論には、明確な回答は得られなかった。 放送法2条本文は、法律の規定を解釈する場合は、2条で定義されたものに従えとしている。 つまり、定義されていない文言を解釈する場合は、定義された文言をベースに解釈せよと命令している。 したがって、「受信」(38条)とういう文言を解釈したいのであれば、2条で定義されていない以上、 2条で定義されている文言、この場合「放送」(2条1号)という文言をベースに解釈しなけらばならない。 「放送」は、「公衆」が「直接受信」できる「無線通信」であると2条1号で定義されいるので、 2条本文の命令により、「協会の放送」(38条)でいう「放送」は、 2条1号の「放送」、すなわち『「公衆」が「直接受信」できる「無線通信」』と解されなければならない。 とするならば、「受信」するのは、 『協会の「公衆」が「直接受信」できる「無線通信」』である とするのが、2条本文の命令に沿った正しい解釈。 しかし、NHKは、「受信」という文言が定義されていないとしながら、 2条本文の命令に反して、「受信」という文言を中心に解釈を行っている。 つまり、NHKの解釈の仕方は、明らかに放送法2条本文に反している。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch