05/09/08 09:05:28
放送法の定義付け
「第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。」
これのキーワード「直接受信」「無線通信」
CATVは
「直接受信」では無くCATVがNHKの電波を受信してそれを
「無線通信」では無く有線通信
で送信している。
が、NHKはこれを全く無視して
URLリンク(www.nhk.or.jp)
の様な詐欺行為をしている。
「放送法」全文
URLリンク(www.houko.com)
CATVには契約義務はない!
総務省の見解としても、「ケーブルテレビ局によって再送信された放送は全て有線テレビジョン放送であります」(録音済み)とのことでした。
さらに総務省と議論をすすめた結果、とうとう「ケーブルテレビには放送法を適用できない、ということでいいのですね?」との問いに「はい」と答えていただきました。
URLリンク(simohakase.hp.infoseek.co.jp)