08/04/05 23:33:44 q53y1PPe
地裁判決文より引用
「通常の研究者であれぱ「突き殺した」と解釈したことから生じる上記不自然・不都合さを
認識し,その不自然さの原因を探求すべくそれまでの解釈過程を再検討して,当然に「7,8歳
になる妹」と「8歳の少女」が同一人である可能性に思い至るはずである。」
「被告東中野は,唯一の生存者と主張する2人の子ども,具体的には「『8歳の少女』とその妹
(4歳)は,いったい誰の子どもなのであろうか」との問題を提起し,自己の推論を重ねた結果,
「8歳の少女」はシア夫掃の子でもマア夫婦の子でもなかったとの結論に至っているところ,
そうすると「母の死体のある隣の部屋に這って行った」とある「母」はシアの妻でもマアの
妻でもないことになるが被告東中野はこの「母」に人数を示す固有の番号を付しておらず,
この「母」はシアの妻かマアの妻のいずれかと理解している。これは明らかに矛盾であり,
論 理 に 破 綻 を 来 し て い る というほかはない。」
「通常の研究者であれぱこの矛盾を認識し,そこに至る推論の過程のいずれに誤りがあるか
を検証し,結局はイで述べたと同様の可能性に思い至るはずであるが,被告東中野は,上記の
矛盾点には一切言及していない」
「以上述べた2点だけからしても,被告東中野の原資料の解釈はおよそ妥当なものとは言い難
く,学問研究の成果というに値しないと言って過言ではない。」