08/03/28 17:27:30 DMal5ll/
敵対行為を終止したゲリラを、正当な軍事裁判なく処刑するのは明白な国際法違反である。
当時の日本の法学者の見解もその恣意的な殺害が国際法違反であることを以下のように述べている。
「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。
然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」
「戦時国際法論」(立作太郎 日本評論社 1931年 「南京事件を考える」洞富雄他 大月書店 より