07/02/19 22:30:57 o6ECZZr5
訴 状
平成19年2月00日
東京簡易裁判所民事部 御中
原 告 立花 孝志
〒原告住所(送達場所)
原 告 立花 孝志
電話072
被 告A 日本放送協会
電話03-3456-1111
〒150-8001東京都渋谷区神南二丁目2番1号
被 告B 日本放送協会会長
橋本 元一
電話03-3456-1111
〒150-8001東京都渋谷区神南二丁目2番1号
日本放送協会受信料支払い凍結請求事件
訴訟物の価額 金1万9530円
貼用印紙額 金 円
請求の趣旨
1 被告Aは,原告に対して請求している平成17年12月から平成19年1月分
の日本放送協会放送受信料,金1万9530円 の支払い請求を凍結せよ。
2 被告Aは,「受益者負担」である日本放送協会放送受信料の収受制度を,
「一律負担」に改正せよ。
3 日本放送協会放送受信料の衛星付加料金を廃止せよ。
3 被告Bは,本請求の趣旨 1,2及び3の履行を日本放送協会に対し命令
せよ。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決,並びに仮執行の宣言を求める。