【基地外女】松嶋奈々子の生茶のCM part3【何様だ】at CM
【基地外女】松嶋奈々子の生茶のCM part3【何様だ】 - 暇つぶし2ch715:あぼーん
あぼーん
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716:あぼーん
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あぼーん

718:提供:名無しさん
03/04/09 23:09
パンダ

719:提供:名無しさん
03/04/09 23:17
松嶋のような華も実力もない芸無し芸能人が芸能界にいること自体間違い。
大人しく風俗業界に戻るか毒男の妾に収まればいいのに。
そっちの方がお似合いだよ。
あんな大根のキモイババアはテレビに映る価値などまったくない。

720:提供:名無しさん
03/04/09 23:18
423 名前: 提供:名無しさん 投稿日: 03/04/09 20:36
>>421
かなり微妙な問題だが、>1の文章だけでは*刑法の*名誉毀損に当たらないと思いますよ。

名誉毀損(めいよきそん)

他人の名誉を傷つけ、損害をあたえること。
(1)民事上は、人の品性・名声・信用などについての社会的評価を違法に侵害すること。不法行為となる。
(2)刑事上は不特定または多数の人が知ることが可能な状態で、真偽にかかわらず、なんらかの具体的な
事実を摘示して、その人の品性・能力などについての社会的評価を引き下げること。名誉毀損罪の対象となる。

三省堂提供「大辞林 第二版」より

「具体的な事実を摘示」にあたるかどうか疑問だし、「社会的評価を引き下げ」ているかも疑問。
424 名前: 423 投稿日: 03/04/09 20:40
むしろ、セクハラに相当するんじゃないだろうかと思います。
425 名前: 423 投稿日: 03/04/09 20:46
刑法230条にかからなくても刑法231条には相当するかもしれない。
刑法231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
“事実の指摘をすることによって社会的評価を低下させた場合”が「名誉毀損」で、
“事実の指摘を伴わず単に評価・判断を示すことによって社会的評価を低下させる場合”
が「侮辱」であるとされています。
426 名前:   投稿日: 03/04/09 20:51
つーか真性DJNに法律の話しても無駄だし。
捕まんなきゃわかんねーからな、奴らは(W
427 名前: 423 投稿日: 03/04/09 21:22
芸能人は特殊な商売なので、判断は微妙ですね。
ただ、松嶋菜々子スレの一連の書き込みは、訴えれば確実に有罪だね。




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