10/08/01 13:05:05 RgXeiIt10
稲田朋美
「政治資金規正法22条の5は、なんびとも外国人から政治資金に関する寄付を受けては
ならないと、このように定めております。
政治資金規正法が外国人からの寄付を禁止しているのは、なぜかということでありますが、
これは我が国の政治やそして選挙が外国人や外国人の勢力から影響を受けることを
未然に防止しようという趣旨からでございまして、罰則も設けられております。
罰則は3年以下の禁固または50万以下の罰金が処せられているわけですが、
つまり政治資金の寄付という間接的な方法であったとしてもですね日本の政治や選挙が
外国人もしくは外国の勢力から影響を受けないようにする。これが政治資金規正法の
規定でもあります。地方参政権を外国人の方々にお与えをするということは寄付以上に
もっと直接的に日本の政治やまた選挙に影響を与えることになると思うのです」
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