10/07/30 23:10:17 nDpA8V5l0
>>651
だから、法律上の権限自体は持ってる。
丁度その税務署と同じぐらいの権限は児童相談所は持ってる。
税務署も児童相談所も、それぞれ徴税と児童虐待の調査を目的とした
「立入調査権」の権限を持っている。
これは拒否したら罰金になるけど、逆に言えばその事を告知する事が必要で、
留守宅に強引に上がり込む事は出来ない。
そして、本局である国税局査察部と児童相談所は
「強制調査」、法律用語で言う「臨検」の権限も持っている。
これは、裁判所の許可(令状)を得て鍵を破壊して踏み込む権限。
必要に応じて警察官にも援助要請が出る。