10/07/30 22:44:15 nDpA8V5l0
法律上の権限で言えば、
児童相談所は本来相当な強権を与えられている。
児童相談所の権限で立入調査が可能で、これを拒否したら罰金刑になるので、
刑事告発すると警告する、実際に刑事告発して警察にガサ入れを頼む、
と言う事も出来る。
それに、児童相談所自身が児童虐待の疑いで家裁の許可(令状)を得て強制調査が可能。
これは完全にガサ入れ。この場合は鍵を破壊し警察官を同行しての強行突破も許可されている。
ただ、この強制調査はその前の調査拒否が要件になる。
今回のケースだと、調査拒否ではないのでどちらも出来ない。
自宅周辺に張り込んでとっ捕まえて「家に入れろ」、「いや断る」とやれば
刑事告発や強制調査も可能だけど、
児童相談所、特に大阪は職員一人一人の受け持ち訪問件数が文字通り死ぬ程多いので余り現実的ではない。
通報状況から見てやるべきだったのではとは思うけど。
その場合、もう一つの調査権で正規の「出頭要求」を書留で送達すべきだった。
それで出頭して来たら家までお送りして立入調査手続きに着手
郵便局に放りっぱなしにすると調査拒否とみなされて家裁から強制調査の令状が出る。