10/07/29 22:28:04 mcPIbP240
>>324
明確に法律にあるからバス優先
第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、
その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
→バスの進路変更は優先。車両(自転車を含む)は進路の変更を妨げてはならない。
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、
又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、
乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
→バスがバス停でする駐停車は、駐停車禁止区域も無効。交差点近くのバス停とかで法定駐停車禁止でもバスは乗降のための停車や時間調整のための駐車ができる。
もっと弱い停車禁止なども同様の条項あり。
第七十二条
4 緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、
第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。
→事故を起こしても運転手はその他の乗務員(車掌等)に任せて運行を続けることが可能。当然自転車にはそういう規定はない。