10/07/29 12:50:13 V/yDCc0C0
>>210
これのこと?
> 名誉毀損運用ガイドライン(抜粋)
>
> ・「あの人は右翼(ネット右翼等)だ」は名誉毀損罪成立
> 他人を「ネット言論を信じる右翼である」「外国人参政権違憲論者である」と誹謗中傷
> した場合、たとえそれが真実であっても「センター試験の問題すら解けない低学力者」
> 「高校卒業程度の知識もない人」という「人の社会的地位を低下させる事実の摘示」に
> 相当しますので、名誉毀損罪の実行行為と解されます。
↑ (引用注※)
> ただし、「あの人は論壇では右翼(保守的傾向)であるが、外国人参政権問題に
> ついてはネット言論に流されることなく、判例通説の立場をとっている(あるいは、
> 最高裁判例を理解した上で、判例変更を求めている学説に立つ)」という事実の
> 摘示であれば、名誉毀損罪にはなりません。
> 外国人参政権問題に賛成か反対かの思想信条に司法警察は関与しません。
> ・「あの人は左翼(ネット左翼等)だ」は名誉毀損罪不成立
> 最もひどい中傷でもせいぜい「象牙の塔にこもって現場を知らない人」「庶民の思想
> を理解しないインテリ」という程度であって、その人の社会的地位を低下させるとまでは
> 解されません。
※引用者注 センター試験
URLリンク(www.toshin.com)
現代社会の問3 選択肢③
③最高裁判所は、外国人のうちの永住者に対して、地方選挙の選挙権を
法律で付与することは、憲法上禁止されないとしている→【TRUE】