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(3)被告蛭田は、公私混同も激しく、2006(平成18)年4月の就業規則改定により勤務時間中の宗教活動が禁じられるまでは、部下を呼び出しては聖教新聞の購読をしつこく勧誘しており、たいていの者は上司からの誘いであるため購読を余儀なくされていた。
そして、被告蛭田は、2005(平成17)年12月に、同新聞の購読を勧誘され断った者をほぼ毎日個室等に呼び出し、些細なことをとりあげて「説教」をすることを繰り返した。
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ここまで示しても、感情で喚いている一部の嫌煙者は、創価と同じ、ということがわかったよ。
喫煙者、嫌煙者だろうが、原理主義者が一番始末に終えない。