10/07/24 21:48:32 8/oT0Fig0
>>798
結婚してたとしても俺は森園のことなんてまったく書き込んでない。
つまり遺族の名誉を毀損してない。
村崎の鬼畜塾の内容がキチガイじみたものであることは事実だろ。
これを批判するのは名誉毀損に当たらない。
Ⅱ故人の死亡後に名誉毀損行為があった場合
1刑事訴訟について
名誉毀損罪が親告罪であること、および告訴権者についてはⅠと変わりません。
しかし、死者の名誉毀損は虚偽の事実でなければ成立しません(刑法230条2項)。
真実であった場合には、たとえそれが故人の名誉を毀損していても、名誉毀損罪にはなりません。
ただし、それが同時に遺族の名誉を毀損している場合は、遺族自身が被害者となって告訴できます。
2民事訴訟について
刑法230条2項の法理が民事にも適用されます。
真実であった場合には、不法行為(民法709条)とはいえず、損害賠償請求はできません。
また、死者に民事上の損害が発生することは民法の論理上は考えられないので、
遺族が受けた損害分についてのみ損害賠償請求できます。