10/07/23 23:57:43 s+Ea5eIZ0
憲法には公務員の選定罷免権は国や地方の区別なく国民固有の権利とある。
国民固有の権利とは国が国民から奪ってはいけないと言う意味で、
外国人に与えてはいけないと言う意味ではないと推進派(公明党など)は言うが、
そうだとすると国民固有と書いてない権利は奪ってもいいことになり、
基本的人権の概念に反するので明らかに間違いだし、
地方選挙権は15条の1項とは別に93条の2項に保障されてるとすると、
93条の2項には国民固有と書いてないのでこれも奪っていいことになる。
また奪ってはいけないと言うけど実際には刑務所にいる人は奪われている。
仮に外国人に票を認めた場合、外国人の票で国民の多数の声が覆され兼ねない。
そうなると外国人が選挙結果を左右することになり、
日本人はいてもいなくても同じと言うことになり兼ねない。
従って国民固有の権利とは譲渡できない権利と考えた場合も、
外国人に認めることが即ち譲渡することであると理解できる。
また国民固有は英語の原文だとin-alien-able(外国人は不可)と読める。
93条の2項は地方公務員を直接選挙するように求めているだけで、
住民に自治体運営に直接参加する権利を保障している訳でも、
15条の1項とは別個に改めて地方選挙権を保障している訳でも何でもない。
よって外国人参政権や地方分権は憲法の曲解に基づいた謀略であり、
憲法に定めた統治の基本秩序を壊乱する目的で扇動されている内乱である。
警察はデモや集会を装って騒ぎを起こしている売国奴や外人を内乱罪で逮捕せよ。
在日は自国の参政権を持っており何の権利もない可哀想な外人ではない。