【政治】 地方選挙権付与について「何としてもこの一、二年で決着をつけてもらいたい」 ~公明党・山口代表ら、民団の鄭団長らと意見交換at NEWSPLUS
【政治】 地方選挙権付与について「何としてもこの一、二年で決着をつけてもらいたい」 ~公明党・山口代表ら、民団の鄭団長らと意見交換 - 暇つぶし2ch330:名無しさん@十一周年
10/07/23 22:47:25 eRBWh0bD0

「参政権」問題の正しい理解を/10問10答 民団の誤った主張 - 1997年9月2日付「朝鮮新報」(朝鮮総聯の機関紙)

「参政権」問題で民団はどのような誤った主張をしているのか。「参政権」問題の正しい理解のため10問10答で彼らの主張を検証する。

最高裁判決を都合よく解釈

問1 「定住外国人の地方参政権」に関する95年2月の最高裁判所の判決を「画期的な判断」とか「容認判決」と評価しているが。

答1 最高裁判決を自分たちの都合のいいように解釈しているだけだ。
最高裁判決では外国人に対する選挙権(参政権でない!)の付与問題は「当然の権利」、すなわち外国人の基本的人権ではなく、あくまでも
政策上の問題としての判断を下し上告を棄却したのである。

判決文の主旨を要約すると、「定住外国人」に選挙権を付与することは憲法上、禁止されていないが、立法化されないとしても憲法違反で
はないという判決だ。つまり選挙権を与えても与えなくても憲法違反ではなく、それは憲法問題ではなく政策上の問題だとしているのだ。

にもかかわらず民団中央は自分たちの「運動の正当性を立証した」と、まるで「勝訴」したかのように宣伝している。またパンフレットなどで判
決文中の「選挙権」という文字を「地方参政権」と書き替えて世論を誤導しようとしている。

「役務の提供」と「参政権」は無関係

問2 内外人平等の精神とか日本の地方自治法(第10条②)の「役務の提供をひとしく受ける権利」を「参政権」要求の論拠としているが。

答2 「役務」とは「労働などによる務め」、すなわち公共団体の任務、義務であるサービスを「平等」に受ける権利のこと。
「平等」の中身は、例えば高齢者に対する自治体のサービス等において、内外人の区別なくひとしく受ける「平均的平等」と、外国人に対す
る日本語の学習機会の無料提供や母国語使用権、民族教育権の保障などの「配分的平等」がある。つまり「役務の提供をひとしく受ける権
利」と「参政権」とは何の関わりもない。

URLリンク(www1.korea-np.co.jp)


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