10/07/22 14:13:59 RJhEqxGK0
>>899
URLリンク(fair-trial.blogspot.com)
一件記録によれば、原告が大劇場内で拾得した他人の財布を自身の寮室に持ち帰り
10月20日に他の同期生に見つけられるまで、
自ら届け出なかったことを一応認めることができる。
原告は、親に託そうと寮室の机の上に置いたままにしていただけにすぎない旨主張するものの、
親が来る予定は11月のことであって、
それまでの期間にわたり原告による財布の保管を正当化する事情は何も無い。
劇場内で取得した財布であれば、
その所有者が宝塚歌劇の観劇者である可能性が高いことは容易に理解できる、
将来歌劇団入団を目指す被告の生徒として、
将来備えるべき職業倫理に照らせば、
拾得後直ちに届け出るべきである。
原告の立場を踏まえればその行状を単なる遺失物の取得と同列に捉える事はできず、
懲戒の対象行為には当たるというべきである。