10/07/22 08:46:45 rwNGbeW70
>>802
>県が殺処分対象の民間種牛の処分を遅らせたてきたことが違法だったのであって、
>違法な状態を県が国からの支持で解決したに過ぎないんだよ。
この認識が間違いです。法律をちゃんと読んでね。
法律に「してはならない」と書いてあることをする、
又は、法律に「しなければならない」と書いてあることをしないとを違法と言う。
特措法の殺処分に関する規定は、すべて、「・・・をすることができる」と規定されている。
「することができる」ことをしないのは、権利を行使しないだけで違法じゃない。