【社会】遺族年金の「男女差」は違憲…自殺教諭の夫が提訴へat NEWSPLUS
【社会】遺族年金の「男女差」は違憲…自殺教諭の夫が提訴へ - 暇つぶし2ch1: ◆SCHearTCPU @胸のときめきφ ★
10/07/20 20:32:09 0 BE:1543144695-PLT(12556)
妻を亡くした夫より、夫に先立たれた妻に手厚い地方公務員災害補償法(1967年施行)をめぐり、
在職中の自殺が公務災害と認められた女性教諭(当時51)の夫の元会社員(63)=堺市=が
「遺族補償年金の受給資格に男女格差があるのは法の下の平等を定めた憲法14条に反する」
と訴える行政訴訟を近く大阪地裁に起こす。「夫は仕事、妻は家事」との考え方に沿って
男女格差が設けられた同法の違憲性を問う訴訟は全国初という。
国の社会保障制度の男女格差をめぐっては、京都地裁が5月、顔の傷に関する障害補償給付基準を
違憲とする初の司法判断を示した。憲法に詳しい愛知大法科大学院の小林武教授は「国は女性の
社会進出に合わせて制度を見直してこなかった。京都の判決に続くこうした動きに対し、
国も早急に改善に取り組むべきだ」と指摘している。

元会社員の代理人の松丸正弁護士によると、女性教諭は96年に堺市立の中学校に赴任し、
翌97年春に2年生の担任になった。校内暴力などで精神的に追い込まれ、97年夏に
うつ病を発症。休職中の98年10月に自宅で自殺した。元会社員の夫は、自殺を公務災害と
認めなかった地方公務員災害補償基金大阪府支部の処分の取り消しを求めて提訴。
大阪地裁は3月に処分を取り消し、判決は確定した。

地方公務員災害補償法と同法施行規則は、男性(夫)の死亡が公務災害と認められた場合、
その妻の年齢に関係なく、夫の生前の平均給与額の153~245日分の遺族補償年金と
特別給付金を毎年支給すると規定。一方、死亡したのが女性(妻)の場合、(1)年金は原則60歳以上の
夫に支給する(2)妻の死亡時に55~59歳の夫は60歳以降に支給する―とし、
死亡時に54歳以下の夫は一時金(平均給与額の1千日分)と特別給付金の支給対象になる。

*+*+ asahi.com 2010/07/20[20:32:09] +*+*
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