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>>1より
■審査は形式的
大阪市は、入管難民法第5条が定める「生活上、国または地方公共団体の負担となるおそれのある者は
上陸できない」との規定を根拠に、今回の入管の対応を問題視する。
48人の扶養を約束した身元引受(保証)人は、同郷出身の中国人2人だけ。来日後の雇用予定先として
大阪府内の5社を記載した陳述書も提出されたが、入管が従来、雇用予定先まで実際に調査することはなく、
形式的な書類審査にとどまっていた。
48人の在留資格を申請した弁護士も「書類の内容は虚偽ではないが、内定を確約するものでもない」と、
あくまで“形式的”であることを強調する。
■各種制度に不備も
入管難民法は平成2年に改正され、日系2、3世と配偶者は就労制限のない定住者の在留資格が認められた。
この法改正の背景には、当時の好景気で労働力不足に悩む経営陣の意向もあったとされ、
改正後は日系ブラジル人や中国残留邦人の親族呼び寄せも急増した。
厚生労働省によると、21年度までに帰国した残留邦人は6646人。
ただし、在留邦人が親族として呼び寄せた2世や3世の数については「把握していない」という。
20年4月には、在留邦人の生活を支援するため月額最大約8万円を支給することなどを盛りこんだ
改正帰国者支援法も本格施行されたが、2世や3世などの親族は主な施策の対象外とされ、受け皿は生活保護しかない。
しかし、大阪市では生活保護受給者の急増で財政を圧迫、制度そのものが限界にきている。
平松市長は入管に審査の厳格化を求めるとともに、「生活保護という観点だけで市に判断を委ねるのは間違い。
国として制度そのものの抜本的な見直しが必要だ」と訴える。(了)