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★最低賃金収入 生活保護以下も
・最低賃金で働いた場合に、1か月の収入が生活保護の受給額を下回る都道府県が、全国の
12に上ることが、厚生労働省の調査でわかりました。
この調査は厚生労働省が毎年行っているもので、最低賃金の引き上げについて協議している
審議会で示されました。
最低賃金は、企業が従業員に支払わなければならない最低限の賃金で、都道府県ごとに定められ、
現在の平均額は時給にして713円となっています。厚生労働省によりますと、最低賃金で1日8時間、
週5日働いた場合の1か月の収入が生活保護の受給額を下回る都道府県は、全国12に上るということです。
生活保護の受給額を時給に換算した場合の差額が最も大きかったのは神奈川で、最低賃金が47円
低かったほか、東京が40円、北海道が39円、京都が20円、それぞれ低くなっています。
14日の審議会では、労働組合側が、おおむね3年以内にすべての都道府県でこうした生活保護との
逆転現象を解消させるべきだと主張したのに対して、経営者団体の側からは、「最低賃金を大幅に
上げると中小企業への影響が大きい」などとして、慎重な意見が相次ぎました。
審議会は今月下旬にも引き上げ額の目安を示す方針ですが、労使双方が対立して、協議が難航
することも予想されます。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
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