10/07/15 09:58:37 USj37jlB0
>>46
資産調査ができるのは申請者本人だけで、家族の口座や資産までは調査権限無し。
扶養照会という書類を親や兄弟などの扶養義務者に送って、それに記入してもらって
提出のお願いをすることができるだけで、この扶養照会書類も提出する義務はなく、
福祉事務所に電話して「うちも生活が苦しいから扶養できない」と言われたら、
それで扶養しなくてもよいシステムとなっている。
扶養とは、あくまで扶養できるだけの生活の余裕がある場合に扶養すればよく、
親兄弟が生活を切り詰めてまで扶養する義務は法的にはない。