10/07/15 20:33:05 Iqqb5ng50
>>336
> イラネーのにクレって言って断られないと怠慢って
本当に年収30万で他に資産が無く
「生存権確保と自立指導義務の対象」となる権利が発生している国民が、
「保障」されている生存権を自立指導の義務を回避する不当な意思を持って、
自分の判断で放棄している部分。>怠慢
日本国憲法 第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
ちなみに、
本当は30万以外に総額1000万の資産(例えば株券や住居外の遊休地など転売可能な資産)があった等
本来に権利が無いところに、「私には生活保護の権利がある!!」といって駄々をこねる事を「乱用」という。