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>>1の続き
読売新聞の取材に対し、県畜産課の児玉州男課長は、現場で異議が出たことは認めたが、
「軽微な症状だったので、口蹄疫ではないと判断した。殺処分と埋却の権限は県の防疫員に
あり、対応に問題はない」としている。
しかし、農水省が現場に居合わせた獣医師ら3人に聞き取り調査を行ったところ、「牛の舌に
は水疱ができ、鼻や歯茎などにただれと潰瘍が複数あった」「典型的な口蹄疫の症状で、
獣医師らで家畜防疫員に検査するよう何度も迫ったが、聞き入れられなかった」などと話した
という。
家畜伝染病予防法は、疑似患畜を発見した場合、獣医師や農家に対し、速やかに県を通じて
国に報告することを義務づけている。
同省は「軽微な症状でも、まず検査するのが防疫の鉄則。仮に感染していた場合、人や車を
介してウイルスが拡散した危険性もあった」として県から事情を聞く方針。(以上)
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