10/07/14 16:08:25 0
・会社員の男性(25歳)が、インターネットを通じて知り合った女子高生(16歳)にわいせつな
行為をしたとして逮捕された…みたいな事件がしばしば報道されます。
ほとんどの都道府県は、青少年保護育成条例で「18歳未満の青少年」への「淫行」を
禁止しており(長野県だけは市町村レベルで)、会社員男性はこれに引っかかったと
いうわけです。
他方で、日本の法律では、13歳未満の男女との性行為は完全にNGですが(刑法176、
177 条)、男は18歳、女は16歳になれば結婚(ということは子づくりも)できることになっています
(民法731条)。いわば青少年保護育成条例は、法律よりも厳しく男女の営みを規制している
ことになります。これって、条例が法律より上位にあるということなんでしょうか?
法律事務所オーセンスの元榮太一郎弁護士によれば、「条例よりも法律の方が効力は
強いのですが、地方ごとに、法律が引いた最低ラインに上乗せして淫行を規制するのはOKと
考えられています。ただし、たとえば罰則が重すぎるとか、法律が想定している範囲を超えた
規制はダメ」とのこと。ちなみに罰則は、東京都を例にとると「2年以下の懲役または100万円
以下の罰金」で、他の道府県もだいたい同じだそうです。
では、「淫行」の定義とは? そして、成年男性が18歳未満の女の子と交際したうえ
性行為に及んだら捕まっちゃうんでしょうか? かつて最高裁判所が示した基準によれば、
青少年保護育成条例における「淫行」とは、
・青少年を誘惑し、威迫し、欺罔(ぎもう)し、または困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為
・青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交または性交類似行為
を指すそうです。元榮弁護士いわく「『淫行』というと、広く性行為一般を指すようにも思えますが、
それでは処罰範囲があまりにも拡大してしまうので、このように限定的に解釈されたのです」。
よって、「互いに恋愛感情が生じ、人格的な交流のある真剣な交際である場合」には、18歳未満の
女の子と性交渉があったとしても「淫行の罪」には問われません!(一部略)
URLリンク(news.livedoor.com)