10/07/13 23:48:16 Apl+e3kg0
■ 不当利得返還請求
法律上の根拠が無いのに、他人の財産、労務によって得た利益の事を不当利得と言います。
簡単に言うと、法律上の理由が無い利益の事を差します。
たとえば、AさんがBさんから800円の本を買ったとします。
本来であれば800円を支払うはずが、Aさんは900円払いました。
本の代金は800円なので、100円は過払いになります。
Aさんは100円多く払ってしまった事に気がついて、Bさんに100円返して下さいといいました。
簡単に言うと、これが、不当利得返還請求です。
不当利得の受給者には、その利益が残っている限度で、損失を受けた者に返還する義務があります。
損失を受けた者は損失分を返還するように、受給者に返還するよう請求する権利があります。
これを不当利得返還請求権と言います。
残っている限度で返還する義務というのは、たとえば、この場合ですと、
Bさんが900円支払われている事を知らずに利益900円のうち850円をすでに使ってしまっていた場合
、すでに100円を返還する事ができないので、50円しか返還しなくても良いと言う意味です。
しかし、Bさんが最初からAさんが900円支払った事を知っていた場合、悪意の受給者として、
きちんと返還しなければいけないばかりか、利息を付けて返還しなければなりません。
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