10/07/13 22:03:02 7w9w+NxM0
>>47
>預金契約は預金者が金銭を銀行に預けたときに成立するものであり、
預金者の家族が印鑑やATMを使って銀行に預けたときも成立するのであって、
銀行が誤って記帳したかどうかは、預金者本人にはさっぱりわからない。
よって、表示された時点では預金契約は成立してます。
「これは誤った記帳ですから訂正いたします」と銀行が申し出た時点で、
「錯誤による契約無効」が成立するかどうかが問題になる。
ところが、この場合、銀行側は重大な過失を犯しているので、錯誤による契約無効にはならない。