10/07/13 22:28:05 7w9w+NxM0
>>194
>今回は銀行が当事者だから、銀行が自分で相手に返還請求してる
そこが一番の問題なんだよ。
普通の誤入金の場合は、当事者が銀行ではない第3者。
だから不当利得とかの話が成り立つ。
ところが当事者が銀行、だと話がぜんぜん違う。
たとえば、自分とこに電話がかかってきて、入金した「当事者」から 「あなたに300万入金しました」
と言われ、実際に300万円入ってたので、おろしてつかった。
その時点で契約成立しちゃう。
「不当利得」というのは法律上の契約(当事者の意思表示)がない場合の話で、
銀行側は入金表示によってはっきり意思表示しちゃってる。
あとは、錯誤無効に持ち込むしかないが、銀行側が重大な過失をおかしているので、それも難しい。
男性側の悪意の立証とかいっても、男性側は表示された金額しか情報がないので、悪意も糞もない。