10/07/13 21:48:55 14PSJ6Pq0
新スレにも貼っておきますね
726 :名無しさん@十周年:2010/07/13(火) 21:03:33 ID:Kv0ownyD0
不当利益の判例がある判例があるといってるやつは、その判例の判決の年度を出せないでいる
馬鹿すぎるだろ常識的に考えてw
電子取引の法律とどっちが優先か調べてない証拠
850 :名無しさん@十周年:2010/07/13(火) 21:18:27 ID:uxHYt3SS0
URLリンク(www.chukyo-u.ac.jp)
みずほ認定してる大バカは読め
868 :名無しさん@十周年:2010/07/13(火) 21:22:04 ID:14PSJ6Pq0
>>850
お前のあげたそのURLの読んだが、銀行が対面取引のみだった時代の話で電子取引に関する法律が出来る前の判例で参考にはならない
どのくらい馬鹿なのかと
昭和年の提訴から、3回目の最高裁判決(最判昭年月5日金融法務事情
号頁) によって決着したが、
(名古屋高判昭年1月日金融・商事判例号頁)。
(高松高判平元年月日金融・商事判例号3頁、その上告審たる最判平6年1月日金融法務
事情号 頁) はあるが、これは、かなり特殊な案件であり、その他の多くの事案は、振込依頼
人の過誤に起因する案件である。
>>843のは2005年の話だ