10/07/12 16:24:32 MLus3+8d0
教職員等の選挙運動の禁止等について
URLリンク(www.mext.go.jp)
>公立学校教職員に禁止されている選挙運動等に関する行為の具体例
>2 投票の依頼又は勧誘
>(1) PTA等の会合の席上で特定の候補者へ投票するよう依頼すること。
>(2) 学校における児童・生徒及び保護者に対する面接指導の際、自分の支持する政党や候補者の名を挙げること。
>(3) 家庭訪問の際に、特定の政党や候補者に投票するよう勧誘すること。
>(4) 選挙運動員として、候補者の自動車などに乗り、投票を呼びかけること。
>(5) 教職員としての地位を利用して電話で投票を依頼すること。