10/07/12 11:19:13 H7nMB+Ea0
>>234
URLリンク(www.houko.com)
地方公務員法 第36条 政治的行為の制限
2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、
又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、
又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。
(中略)
1.公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
3 何人も前2項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、
(後略)