10/07/11 17:03:33 XmwIZ+ls0
内閣総理大臣の指名について憲法が予定してるのは「国会の多数の意思に基づくこと」
衆参両方から指名されるのが望ましくまたそれを予定している
当然異なることもありえるが、そのときには話し合えと
そこで十分議論し合意を経るべきで
どうしても一致しないようなときはやむをえず衆院を優先するしかない
つまり衆院の優越はたいていが緊急避難的な規定であって原則は両院一致
枝野が抜かすような、「衆院で支持されてるから、参院選で負けても菅は続投していい」とかいうのは憲法の精神をなんとも思ってない証拠
よく司法試験通ったもんだ
衆院を翼賛するための参院ではない