10/07/08 10:52:27 mk2UFfRE0
>>494
これですね。
URLリンク(www.geocities.jp)
> 第二条
>1 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の
>請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に
>規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
それは、こういう国会答弁があります。
121 - 参 - 予算委員会 - 3号 平成03年08月27日
>○政府委員(柳井俊二君) ただいまアジア局長から御答弁申し上げたことに尽きると思いますけれども、あえて私の方から
>若干補足させていただきますと、先生御承知のとおり、いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。
> その意味するところでございますが、日韓両国間において存在しておりましたそれぞれの国民の請求権を含めて解決したと
>いうことでございますけれども、これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。
>したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません。日韓両国間で
>政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、こういう意味でございます。
外交保護権というのは、国民を保護するため、外国に国民が危害が加えられた場合、国民に成り代わって加害国の責任を追及する権利です。
つまり、韓国政府が個人による賠償を要求したり手助けする権利は放棄したが、個人が勝手にやる分には元々介入できないということ。
なお、外交保護権放棄は、日ソ共同宣言でも行われています。