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大阪府は6日、多重債務の問題などを受け6月に完全施行された改正貸金業法をめぐり、
その一部を緩和する貸金業の「特区構想」を内閣府に提出した。改正法で上限金利が15~20%に引き下げられた一方、
個人の借入総額が年収の3分の1に制限されたことなどにより、経営者が短期資金を借りられず
資金繰りに行き詰まるケースが出始めているため、としている。
府幹部によると、特区構想を政府が受け入れる可能性は低いが、改正法の問題点に一石を投じる狙いを込めたという。
一方、多重債務問題に取り組む消費者団体や法曹関係者は反発するとみられる。
橋下徹知事は6日午前、報道陣に「改正法は借入額に上限を設けるなどまったく知恵がない。
貸す方が貸せなくなってしまう」と述べた。
府の構想によると、特区では借り入れの上限を府独自の算定方法で緩和。貸し付けの期間が1年以内や、
額が20万円以内の場合は、上限金利を年15~20%から改正前の年29・2%に戻す。対象は府内に本店を置く貸金業者で、
府内の事業所のみ適用される。
一方、府は貸金業者に対し、債務者への救済態勢などを審査して認証する。
業者から一定の負担金を取り、債務者の自立支援や借りすぎ防止の啓発にあてる。
府が3月にまとめた債務者のアンケートでは、年収300万円以下の所得層の過半数で、
借入総額が年収の3分の1を超えた。7人に1人が「違法なヤミ金融の利用は仕方ない」と回答しており、
資金の必要性からヤミ金融の拡大が懸念されていた。政府は9月末をめどに特区の可否を検討して結論を出す予定。
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