10/07/05 04:27:11 GmOcAnli0
EUは参考にならない
EU諸国の例はまったく参考になりません。ドイツの例をみることにしましょう。
EUにおいて、構成国相互の地方選挙権保障が決定されたとき、ドイツ政府は
大変困りました。外国人の選挙権導入は、民主主義と国民主権に反することか
ら憲法に違反するというのが通説の立場であり、また連邦憲法裁判所の立場
でもあるからです。民主主義は、国民の自己統治を要求します。国民主権は、
国政の決定権は国民のみに属することを要求します。ドイツは、やむを得ずして
憲法改正をしました。憲法改正後の現在でも、EU市民以外の外国人に選挙権
を与えることは、憲法に違反するとされています。ちなみに、フランスも、憲法改正
を必要としました。日本におきましても、憲法が改正されない以上、外国人に地方
選挙権を与えることは違憲であるとみるべきです(国政選挙権については、憲法
改正そのものが不可とされております)。