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192 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2010/02/20(土) 09:30:19 ID:S8D1osEg0
傍論が記載されたのは、園部元最高裁判事の強い要望があったからだとされる。
その園部元最高裁判事自身が、
傍論は在日韓国人・朝鮮人をなだめる意味があったと証言している。
いわゆる人権派裁判官として、
法的な意味はともかく軽い気持ちで傍論を書かれたのかもしれない。
そもそも、最高裁では、与えないことが違憲かどうかをめぐって争われたにすぎない。
逆に、与えることが違憲か合憲かについては、厳格な審理が行われたわけではない。
園部元最高裁判事が、傍論に法的な意味がないと発言しているのはその意味だ。
最高裁は、憲法93条の「住民」とは日本国民を意味するとして、
外国人に地方参政権を与えないことは憲法に違反していないとしたが、
逆に、外国人に地方参政権を与えることが憲法に違反するかは立ち入らなかった。
つまり傍論は、最高裁が判断に立ち入らなかった部分について、
政治的な配慮から、園部元最高裁判事の主観的な意見が取り入れられたものとみるべきで、
法的な意味を見出すことには問題がある。