10/07/04 00:02:53 aeTpNz+aP
>>579
なんでこれを緩和する必要があるんだ?
国籍法第5条一項
1.居住条件:引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.能力条件:20歳以上で本国法によっても成人に達していること
3.素行条件:素行が善良であること
4.生計条件:自己又は生計を一にする配偶者その他親族の資産又は
技能によって生計を営むことが出来ること
5.憲法遵守条件(不法団体条件):
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、
あるいはそのような団体を、結成したり加入しているいるような者は
帰化が許可されません。