10/07/03 18:59:00 Zg4RjJaf0
>>665
往来での盗撮は、「撮影される者が自ら公開しているのではない姿」
を了解を得ずに撮影した場合に、迷惑防止条例違反とされる。
ハナクソをほじくっている姿は、当人は撮影されるのは嫌だろうが、
往来でやっている分には自ら公開しているとみなされるので、撮影しても逮捕されることはない。
それを劇場公開し、入場料をとっても、何の罪にも当たらない。
(ただし、被撮影者がアイドル歌手だったりして、その容姿自体に財産権が認められる場合は、
民法訴訟を起こされたらフツーに敗訴する)
「ザ・コーヴ」での盗撮と言われている場面は、海辺で撮影されているが、
海岸線とそれに面する土地は(どこの国でも)国有地で、一般の往来と同じ扱い。
なので、そこで一般人を隠し撮りをしても、何の罪にも該当しない。