10/07/03 17:31:10 RGyea8c20
>>251
身元引受人は法律に基づく扶養義務がなければ、申請した中国籍人にから見て第三者になり、
大阪市に調査権限はない。生活保護は国の法定受託事務なので、大阪市独自の
判断で「こういうケースは保護できない」と決めることもできない。
これが公務員に洗脳された平松の考え方、一般国民とはずれてる
国からの受託業務なので大阪市独自に判断する権限はないから
書類一式がそろていってたら、ほぼフリーパス状態。
厚生労働省は支給に当っては地元自治体に任せてるはずなんだが・・・・・
一体誰が生保の支給が適正かどうかr踏査するんだろうな、大阪市シネよ。
なぜ大阪市が生活保護乱発するのか良く分かる言い訳だよ。