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政府が新たな人権救済機関を設置する法案を検討していることに関連し、千葉景子法相がこのほど、
「報道機関による人権侵害には(取材・報道を規制する)特段の規定は設けない」などとする中間的な検討状況を明らかにした。
国連規約人権委員会が98年、刑務所などでの公務員による暴力、虐待の実態を指摘し、
政府から独立した調査救済機関の設立を日本政府に勧告したのが発端である。
また、部落解放同盟も、悪質な部落差別の解消や救済を目的に法制定を求めた。
だが、02年3月に自民党を中心とする政権が国会提出した旧人権擁護法案は、報道機関による活動も規制対象とし、
「過剰な取材」を名目にした報道・取材活動への干渉に道を開いた。例えば、条文では、取材を拒んでいる人に対し、
待ち伏せしたり、電話をかける行為を継続・反復することを救済対象の人権侵害と定義した。
これでは政治家ら公人が疑惑追及をかわすために利用できるうえ、まるでストーカー扱いである。
結局、法案は翌年、衆院解散に伴って廃案となった。その後は自民党内から、人権の定義のあいまいさや、
人権擁護委員の資格に国籍条項がないことなど別の観点からの反対論が噴出し、旧政権下で法案の再提出は見送られた。
民主党は05年、人権侵害救済法案を国会に提出している。審議未了で廃案になったが、メディアについては、
自主的な解決に向けた取り組みへの努力規定を設けた。報道による人権侵害の具体的な内容は、旧政権案をそのまま援用した。(>>2-以降へ続く)
記事引用元:毎日jp(毎日新聞 2010年7月2日 2時32分)
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