10/07/01 19:17:36 8BEwwgRB0
公職選挙法
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(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを
問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、
公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を
推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
簡単に言えば「法で認められた立候補者と政党・運動員以外の人間は選挙期間中、
特定の候補・政党を推薦・支持する掲示物を掲示してはいけない」と言う規定。
2chでも選挙期間中に特定政党の支持するようなレスすると捕まる
というのを、よく聞くが、それの根拠となってるのがこの規定。
しかし2chの1レス程度では捕まらない。これも賭博罪の少額なら
捕まえない高額なら捕まえると同じようなもの。ゲンダイのは明らかに
高額賭博と同じような犯罪