10/07/01 19:09:43 Ge9ozANv0
>>594
(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを
問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、
公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を
推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
どうやったら今回のゲンダイがコレに触れてないことになるのか、説明ヨロ!