10/07/01 18:50:21 qNBaKj3B0
公選法第148条 新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由の除外規定により
虚偽の事項または事実の歪曲を記載しない限りにおいては問題なし
よってゲンダイの記事に問題があるとは言えず、公職選挙法に違反することはない
268 :名無しさん@十周年:2010/07/01(木) 18:13:13 ID:2H6aBSWt0
一応貼っておくね。
公職選挙法一四八条の二第三項は、新聞雑誌の選挙に関する報道および評論の選挙人に対する影響力
に鑑み、それが、当該新聞雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を有する者によつて、特定候補者
の選挙運動のため、あるいは当選妨害のために利用されるときは、選挙の自由公正を害し、その公明を保
持し難い結果をきたすおそれがあると認め、これを防止するために設けられた規定であり
判例
URLリンク(www.courts.go.jp)
重要なのは、「特定候補者の選挙運動のため、または当選妨害のため」というところ。
これにより今までは特定個人はアウトだけど、政党の応援はOK、という解釈が一般的。
244 :名無しさん@十周年:2010/07/01(木) 18:08:03 ID:1cHYRNXW0
弁護士の知り合いに意見を求めたところ、
「全く問題無いと思います。
もしもこれが違法なら、投票を呼びかける政治家の映像も放送出来なくなってしまいます。
むしろ、全く問題の無い物を違法だ違法だと騒ぎ立て、
警察に無駄な通報をしている輩の方が罪に問われる可能性が高いでしょう」
とのことです。
もし、ネット右翼に扇動されて何も考えずにやっているなら、考え直した方がいいと思いますよ。