10/07/01 14:04:12 OK14EKpOP
>>765
あるよ、比例代表選挙が行われる前の公選法の解釈だけど。
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同項に関する罰則規定である同法二三五条の二第二号のいう選挙に関する「報道又は評論」とは、
当該選挙に関する一切の報道・評論を指すのではなく、特定の候補者の得票について
有利又は不利に働くおそれがある報道・評論をいうものと解するのが相当である。
詳しくは読んでみりゃ判るだろうけど、
要は「得票数に対して左右するおそれがある」と解釈されてる。
つまり、特定の対象への投票を呼びかける行為は「報道又は評論の自由」には含まれない。