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(新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)
3 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する
編集その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し
又は掲載させることができない。
つまり、選挙期間中は、特定の政党や政治家を当選させようとしたり、落選させようとする
意図を持って報道をしてはいけないそうです。この「意図」の立証は難しいとも言えますが、
政党・政治家の疑惑報道は記事の内容がそのまま意図とも言えます。
URLリンク(sankei.jp.msn.com)