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中国残留孤児だった日本人の親族として5~6月に来日した中国人48人が、
入国直後に大阪市に生活保護を申請していた問題で、
市が、入国後の扶養者である身元引受人を調査しないまま、
うち32人の受給開始を決定していたことが30日、わかった。
入国審査の際には、日本国籍を持つ人との親族証明や、
入国後の生活を支える身元引受人の資産がわかる納税証明などの提出が求められている。
市によると、48人はいずれも親族関係にない人物を身元引受人としていたが、
入国後、「身元引受人が扶養してくれない」と訴え、保護を申請した。
在留資格があり、要保護状態であれば、
生活保護法を日本人に準じて用いるとの国の通達があるため、市は「保護せざるを得ない」と判断。
32人の窮迫ぶりが急を要する状況だったため、
入管への身元引受人の照会をしないまま、受給を認めたという。
市の担当者は「身元引受人について十分調査してから決定してもよかった」と不備は認めたが、
「本当に身元引受人に扶養する気があったのか。
在留資格の認定時に厳しく審査すべきだった」と入国管理局側の対応にも疑問を呈した。
これに対し、大阪入国管理局は「身元引受人の収入状況や意思などは当然確認している」と反論。
「身元引受人の照会もなく、安易に保護決定する方がおかしな話だ」と入国審査の妥当性を強調している。
記事引用元:(2010年7月1日03時04分 読売新聞)
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