10/06/30 21:24:51 Ys1FqLLt0
>>165
「調査」対象になるのはどういう事かと言うと、
家裁の許可、いわゆる令状により家宅捜索、押収を行う事
任意の出頭、事情聴取を求める事
12、3歳の犯罪の疑いでも警察に以上の権限がある事が明確になりました
12、3歳では逮捕は無理ですが、逮捕相当のケースなどでは、
家裁の権限で鑑別所に身柄送致されるケースもあります。
警察、裁判所の判断にもよりますが、ギッチリやるなら
主犯グループの児童ポルノ事件として関連先を含む令状を取り
送信先を含めた電話会社の通信記録、携帯そのものを証拠として押収する
主犯グループ本人はもちろん、送信先も「参考人」として出頭させ、
二次閲覧、二次送信の犯行があれば立件する事になります。
民事訴訟になった場合、前例で言えば性犯罪は高くて一千万円レベル。
PTSDや画像の送信がどの程度加味されるか、
何れにせよ、性犯罪被害に関わる経験のある弁護士や支援者が望まれます。
現在の少年法では、被害者は警察の捜査資料をかなりの部分民事訴訟のために使用可能です。
内容によっては、調書などを頼りに送信先の民事責任追及もあり得ます。
なお、報じられている撮影に関しては児童ポルノ処罰以外に強要罪などの容疑も考えられますが、
侮辱、屈辱目的の裸の撮影は
性欲が目的ではないので性犯罪としての強制わいせつではなく侮辱罪(遙かに罪が軽い)
と言う変な判例があるのも確かです