10/06/30 21:22:20 Ys1FqLLt0
定期貼り
日本の児童ポルノ処罰法では、製造及び提供は犯罪です。単純所持は犯罪ではありません。
従って、製造した人間、それを他人にメール送信した人間は当然犯罪
更に、画像メールを受け取った、それを個人的に所持していた事については同法上の処罰対象から外れますが、
誰かに見せたり更にそれをメール送信した場合は、
軽いノリだろうが何だろうが犯罪になります。
ただ、前例比で言うと、12、3歳でその程度であれば児童相談所による指導か重くても保護観察でしょう。
最新の少年法では、12、3歳の犯罪行為についても少年院送致の対象となる事
強制を含む「調査」の対象である事が明記されました。
少年院送致は殺人などを想定しているので本件では相当難しいですが、
最近の性犯罪と司法、家裁の傾向などを見ていますと、
主犯格では事実上その一つ下である児童自立支援施設への送致ぐらいはあり得ます。
児童自立支援施設は、
重い非行や家庭での更正が困難なケースなどで家裁承認による強制収容になります。
一年か二年、長くて五年以下ぐらいで規制も強くはありませんが、
少なくともその間シャバと通常の学歴からはおさらばです。