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葬儀場の出棺見えても「我慢すべき」 住民側が逆転敗訴
京都府宇治市の葬儀場そばの住民が「葬儀や出棺の様子が家の中から見え、平穏な生活を送る権利が害される」
として葬儀場の目隠しフェンスのかさ上げと慰謝料を求めた訴訟の上告審判決が29日、あった。
最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長、退官により那須弘平裁判官が代読)は
「主観的な不快感にとどまり、我慢すべき限度を超えているとはいえない」と述べ、
改めて住民側の請求をすべて退ける判決を言い渡した。
フェンスのかさ上げを認めた二審・大阪高裁判決を破棄し、住民側の逆転敗訴が確定した。
葬儀場は建築、営業に違法性はなく、周辺に高さ1.8メートルのフェンスも設置していた。
しかし、住民側は「2階から場内が見え、常に緊張とストレスを強いられる」として、
フェンスをさらに1.5メートル高くするよう求めていた。
第三小法廷は、幅約15メートルの道に隔てられている▽見えるのは家の2階からだけ
▽葬儀などは月20回程度で出棺はごく短時間―などの理由を挙げ、住民側が我慢すべきだと判断した。
2008年9月の一審・京都地裁判決は「遺体が納められたひつぎの出入りが見えるのは限度を超える」と指摘。
2階からも見えないよう1.2メートルのかさ上げと20万円の賠償を命じ、大阪高裁もこれを支持した。(延与光貞)
朝日新聞 2010年6月29日14時0分
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