10/06/28 10:36:40 v6QyvhLf0
>419
というより、違反と判断するまでの違法性が無い。だよ
一応は合法。ギリギリだけどね。あまりに酷いなら、東京都選管ではなく、中央選管が判断をし、
禁止にすることはあるかもしれないけれど、
その場合だって違法になるのは、禁止と判断がくだってからだよ。
あえてスル―してるみたいだけど、やまと新聞の画像を見てる?
そこにある「政党名」、「候補者本人の名前」ののぼりはそもそもグレーですらなく違法なんだよ?
(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、
公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
有田やレンホーの場合はシャツが「シンボル・マーク」に該当するかどうかだけど、
他の二候補は「公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称」に思いっきり該当してるぜ?
あと暴言って、映像のどの部分にあるの?
なんかさー、被害妄想なんじゃないのか?