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やまと新聞の法的な問題について
公職選挙法違反
148条2 その3
3 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する
編集その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は
掲載させることができない。
(新聞紙、雑誌の不法利用罪)
第二百二十三条の二 第百四十八条の二第一項又は第二項の規定に違反した者は、
五年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 第二百二十一条第三項各号に掲げる者が前項の罪を犯したときは、六年以下の
懲役又は禁錮に処する。